一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会
 
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はり灸マッサージの保険取り扱い

☆ 医療保険と鍼灸マッサージ
 医療保険の中で鍼灸マッサージ施術は、療養費として取扱われており、要介護者等に医療上鍼灸マッサージが必要であると医師が認め、同意書が発行されると医療保険の中で鍼灸マッサージを取扱うことができます。
 維持期に行うリハビリ(鍼灸マッサージ)は、症状の改善は勿論ですが、症状の維持も治療効果と判断され、多くの高齢者を支援しており、高い評価を得ています。

☆ 医療保険の取扱いについて
 鍼灸・マッサージの保険取扱いは、健康保険法の療養費払いですが、実際には厚生省の保健通達によって運用されています。
 同意書または診断書の添付が必須条件となります。

1 鍼灸に対する保険取扱い
 <支給対象>
 はり師、灸師の施術においては、慢性病(主として神経痛、リウマチなどの痛みを主症とするもの)であって、保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの、または治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断されたもので、はり・灸の施術を受けることを医師が認め、これに同意した場合が療養費の支給要件に該当します。
 つぎの病気については鍼灸で健康保険がうけられます。
 1. 神経痛…例えば坐骨神経痛など。
 2. リウマチ…急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
 3. 腰痛症 …慢性の腰痛、ギックリ腰など。
 4. 五十肩…肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
 5. 頚腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
 6. 頚椎捻挫後遺症…頚の外傷、むちうち症など。
 その他これらに類似する疾患など。
 なお、神経痛及びリウマチを含めこれら慢性病については慢性期に至らないものであっても給付対象となります。
 また、はり・灸については、医師による適当な治療手段のない場合について療養費が支給されることとなっており、現に医師から継続して治療を受けている疾病については療養費の支給対象とはなりません。
 <同意書>
 はり・灸の施術を受けるには医師の発行した同意書が必要です。同意書は医師が、はり・灸施術の必要性を認めた場合に発行されます。
  また同意書にかえて、病名・症状・発病年月日が記載されているものであって、療養費払いの可否が判断できる診断書でも構いません。

 現行の治療に代わり、鍼灸治療を受けてみたいと思われましたら、同意書を持ってかかりつけ医師のもとにその旨をお話し下さい。

2 マッサージに対する保険取扱い
 <支給対象>
 マッサージの支給対象となるのは、医療上必要があって行われたと認められたものです。マッサージの適応症は一律にその診断名によることなく筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると認められる症状です。
  つまり、傷病名に関わらず、症状に筋麻痺、関節拘縮を呈していれば適応となります。現在、主に取扱われている疾患は、脳血管障害後遺症等に起因する筋麻痺や、骨折後遺症や廃用性関節拘縮等です。
 <同意書>
 マッサージの施術を受けるには医師の発行した同意書が必要です。同意書は医師が、医療上マッサージが必要性と認めた場合に発行されます。
  マッサージの施術に係わる医師の同意書については、病名・症状(主訴を含む)及び発病年月日が明記されていなければなりません。
 また同意書にかえて、病名・症状・発病年月日が記載されているものであって、療養費払いの可否が判断できる診断書でも構いません。

3 手続きの手順

  1. 先ず、これからかかろうとする鍼灸院にお問い合わせ下さい。
  2. その治療院へ「同意書」と云う用紙をもらいに行って下さい。
  3. 同意書を、日頃治療を受けておられる医院、病院等に持参されて必要事項を記入して戴いてください。なお、同意書の代わりに、病名、症状及び発病年月日が明記され鍼灸の治療が適当であると判断できる診断書でも結構です。
  4. 記入済みの同意書、保険証と印鑑を治療院に持参して頂ければその後の手続きは、鍼灸院で行います。

4 注意事項
 鍼灸の保険適用につきましては、次ぎの事項にご留意下さい。

  1. その病気は、先に医師の治療を受けていること。
  2. 保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、病院にかかれません。他の病気の治療は受けられます。
  3. 最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、3ヶ月毎に再度、同意が必要です。但し、再度の同意は同意書に記入してもらう必要は無く口頭で結構です。
  4. 保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので鍼灸院にお問い合わせ下さい。

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